保険金をもらいました・・・医療費控除の金額から差し引くべき金額
こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。
引続き、確定申告の医療費控除の金額の計算の仕方についてです。
医療費控除は、その年に支払った医療費が
「10万円を超えたらできます」とよく聞きますが、
正確には、
「10万円又は所得金額の5%のどちらか低い金額を超えたらできます」です。
10万円はわかるけど、所得金額の5%ってハテナ??ですよね。
確定申告書Aでいうと左の列青色の所得金額の➉の金額
確定申告書Bでいうと左の列青色の所得金額の⑨の金額
源泉徴収票でいうと給与所得控除後の金額
です。確定申告書や源泉徴収票がお手元にあればご確認ください。
その金額が1,999,999円以下であれば、その5%は10万円未満になりますので、医療費が10万円を超えていなくても、医療費控除を受けることができる場合もあります。
医療費控除できる金額(最高200万円)
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医療費負担額
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医療費の補てんとしてもらった保険金等の金額
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10万円又は所得金額の5%
医療費控除の金額の計算をする際、支払った医療費に対して、保険金、損害賠償金などによって、かかった医療費の支払を補てんするものがある場合は、支払った医療費の金額からその補てんされる金額を差し引いた後の金額を、医療費控除の金額として計算をしなくてはいけません。
医療費の補てんとしてもらった保険金等の金額
医療費を補てんする保険金等にはどのようなものがあるかというと
健康保険法の規定により支給を受ける療養費、出産育児一時金、高額医療費など、医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの。
損害保険金、生命保険金などの契約に基づき、医療費の補てんを目的として支払われるもの。
その他、任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受けるもの。
ちょっとわかりづらいですが、要するに医療費の補てんを目的としてもらった金額は医療費控除の計算をするうえで実際に支払った医療費の金額から差し引くことになります。
では、医療費の補てんを目的としないでもらえるお金ってあるんでしょうか?
それがあるんです。
例えば、出産時に健康保険組合からもらえるお金は、出産育児一時金と出産手当金とがあります。
出産育児一時金は医療費の補てんを目的としていますので、医療費控除する金額から差し引きます。
出産手当金は、医療費の補てんではなく、産休中の給与の支払の補てんとしてもらえるお金なので、医療費控除の金額から差し引く必要はありません。
出産時に健康保険組合からお金をもらった場合は、その内訳をよく見てみる必要があります。
生命保険の契約の基づき支払いをうける保険金では、例えば、がんと宣告させたことを保険事故として支給される保険金。この場合の保険金は、医療費の補てんを目的としていないので、医療費控除の金額から差し引く必要はありません。保険金をもらった場合は、医療費の補てんが目的なのか、保険事故は何なのか、契約書の中身をよく確認する必要があります。
よくある事例を2つ書きましたが、病気になったときに、もらえるお金が医療費の補てんを目的とするものなのか、そうでないのかで、医療費控除の金額の計算をするうえで扱いが変わってきますので、内容をよく確認しましょう。
医療費の額を超える補てん金をもらった場合
つぎに、支払った医療費の額を超える補てん金をもらった場合は、その超える部分の金額はどうしたらよいのでしょうか?
例えばこのような場合。
病気入院をして医療費を補てんする目的の保険金をもらいましたが、入院費を支払っても保険金が余りました。同年、歯の治療をするために歯科医にも医療費を支払いましたが、入院費を差し引いて余った保険金は、歯の治療代から差し引く必要はあるのでしょうか?
補てん金の差し引き計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行いますので、支払った医療費を上回る部分の補てん金はほかの医療費からは差し引きません。
よってこの場合、入院費を差し引いて余った分の保険金は、歯の治療代から差し引く必要はありません。
補てん金の額が確定しない場合
医療費を補てんするための保険金等の金額や、高額医療費の還付金額が確定申告書を提出する時期になっても確定しない場合はどうしたらよいでしょうか?
そのような場合は、受け取る保険金等の額を見積り、その見積もった金額を支払った医療費から控除します。後日、実際に支払われた金額が見積り計算した金額と異なることとなった場合には、さかのぼってその年分の医療費控除を訂正します。