平成27年1月1日より相続税法が改正され、
「大相続時代」が始まると新聞等のニュースでも取り上げられました。

「大相続時代」とはいったいどんな時代になるのでしょうか?
平成27年1月1日の相続税法の主な改正内容として、
基礎控除額の大幅減額が挙げられます。

平成26年年12月31日まで
改正前  基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数
平成27年年1月1日から
改正後  基礎控除額 = 3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

相続税の基礎控除は改正後では40%減額され、この改正により、
相続税の納税対象者は改正前4%⇒改正後8~10%に増加するといわれています。

ご自身の相続財産が課税対象になる方が増加したり、
対象になるかどうか不安に感じる方も増えているのではないでしょうか?

ご自身の相続、またはご家族の相続に不安をお持ちの方、
どうぞご相談ください。
税理士として相続診断士として対応いたします。