住宅の三世代同居改修工事に係る特例の創設
こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。
ひきつづき平成28年度税制改正について。
「住宅の三世代同居改修工事に係る特例」が創設されました。
昨今の保育園不足が叫ばれるご時世、三世代を同居させて孫のお世話をおじいちゃんおばあちゃんにお願いすればいいではないか・・・という素晴らしい(のか??)考えに基づき(竹山要約)、若年世代の出産・子育ての不安や負担を軽減したり、世代間の助け合いを支援する観点から創設した、税制面からの対応策です。
将来的には、おじいちゃんおばあちゃんの代の介護を若年世代が負担しやすい住環境を作るという側面もあるようです。
三世代改修工事に係る特例の内容
- 個人が所有する居住用家屋について、借入金により一定の「三世代改修工事」を行った場合には、その借入金の残高(1,000万円を限度)に対して、一定割合のローン控除を認める。
- 個人が所有する居住用家屋について、一定の「三世代改修工事」を行った場合には、その改修工事費相当額(250万円を限度)の10%相当額の税額控除を認める。
一定の「三世代改修工事」を行った場合は、借入金の場合はローン控除、自己資金の場合は所得控除ができますよ、という制度です。
適用期間は、平成28年4月1日~平成31年6月30日までの間。
その期間に、適用を受けたい人の所有する居住用家屋に「三世代改修工事」をし、その人の居住の用に供することが条件です。
「三世代改修工事」一体どのような工事?
㋐調理室、㋑浴室、㋒便所、又は㋓玄関のいずれかを増設する工事(改修後、㋐~㋓までのいずれか2つ以上が複数となるものに限ります。)であって、その工事費用の合計額が50万円を超えるもの、とされています。
この「三世代改修工事」には、各自治体で補助金が出るようです。
もちろん、補助金をもらった場合は、もらった補助金を差し引いて50万円を超える工事でないと適用はありません。
「三世代改修工事」ローン控除額の計算方法
適用となるローンは償還期間5年以上の住宅借入金等です。
適用限度額は1,000万円ですが、借入金の金額によって適用控除率が変わります。
限度額1,000万円の適用控除率内訳は以下の通りです。
借入金額のよる区分 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 5年間の最大控除額 |
250万円以下 | 2.0% | 5万円 | 62.5万円 |
250万円超1,000万円以下 | 1.0% | 7.5万円 |
表だけだと少しわかりにくいので、具体例を。
「三世代改修工事」のための借入金の年末残高が400万円とすると、
そのうち250万円には2.0% 残りの150万円には1.0%の控除率が適用になります。
ローン控除額の計算 250万円×2.0%=5万円・・・①
150万円×1.0%=1万5千円・・・②
ローン控除できる金額 ①+②=6万5千円 ということです。
「三世代改修工事」所得税額の特別控除の計算方法
「三世代改修工事」に係る標準的な工事費用相当額×10%=税額控除限度額(最高25万円)
ここで注意すべきは、実際に支払った金額ではなく、「標準的な工事費用相当額」が計算の
基礎となるというところです。「標準的な工事費用相当額」は国土交通省のHPで掲載してありました。
「標準的な工事費用相当額」国土交通省の公示より
調理室を増設する工事 | ミニキッチンを設置 | 434,000円/箇所 |
上記以外 | 1,649,200円/箇所 | |
浴室を増設する工事 | 浴槽および給湯設備を設置 | 1,406,000円/箇所 |
浴槽のみを設置 | 837,800円/箇所 | |
シャワーのみを設置 | 589,300円/箇所 | |
便所を増設する工事 | 532,000円/箇所 | |
玄関を増設する工事 | 地上階に玄関を設置 | 655,300円/箇所 |
上記以外 | 1,244,500円/箇所 |
その年の前年以前3年以前に本税額控除の適用を受けた場合と、その年の合計所得金額が3千万円を超える場合には、この税額控除の適用はできません。
また、一般の住宅ローン控除、または、特定の増改築に係るローン控除の特例を受けている場合には、重複適用できません。
「三世代改修工事」のローン控除、所得税額の特別控除とも、添付書類や適用要件に「同居の事実を証する書類」や「同居をすること」は必要ないようです。なので、将来同居をする予定を見越して、先に住居をリフォームするという場合にも適用できそうな制度です。または完全同居をしなくても、近居でも適用できるようです。
今日は、税制改正の説明につき、簡単な内容のみの記述になりましたが、また次回以降に適用要件等詳細な内容を機会を設けて記事を書いていきたいと思います。