妊娠中の定期検診や出産にかかる費用のうち医療費控除が認められるのは?

こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。

今日は、出産費用についてです。出産は病気の治療ではありませんが、医療費控除が認められる費用がたくさんあります。

国税庁のHPのタックスアンサーにも医療費控除の対象となる出産費用の項目と
私の古いHPに医療費控除のページ、ご参考までに、リンクしておきます。

 

妊婦の定期検診のための費用

出産までの医師による妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象になります。
また、その定期検診を受けるための通院費のうち、通常必要なものであれば医療費控除の対象になります。(通院費については、後日書きます。)出産後の検診の費用については、ただの健康診断に過ぎないものを除いて医療費控除の対処になります。

お産のために実家に帰る旅費

旅費や交通費で医療費控除の対象になるのは、診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものですので、お産のために実家へ帰省するための旅費は、医療費控除の対象にはなりません。実家から実家近くの病院に通うための交通費は医療費控除の対象になります。

突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合のタクシー代

タクシーの利用料金については、一般的にはどのような場合でも医療費控除の対象になるわけではありませんが、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となりますので、突然の陣痛のために利用したタクシー代は、医療費控除の対象となります。(もし、タクシーで大急ぎで病院に向かうために高速道路を利用した場合は、その高速料金も医療費控除の対象となります。)

お産で入院中の費用のうち、医療費控除の対象になるもの

入院する際に、出産の時はより良い環境で過ごしたいと自己都合で個室などを希望して使用した場合の差額ベッド料金は、医療費控除の対象にはなりません。
病院の都合や、治療の必要により利用した場合の差額ベッド代は医療費控除の対象になります。

入院中に病院から出される食事代

入院中に病院から出される食事代は、入院費用の一部ですから、医療費控除の対象となります。病室に出前を取ったり外食をした場合の食事代など、病院から出される食事以外の食事代はもちろん医療費控除の対象にはなりません。

病院に支払うクリーニング代

病院に支払うクリーニング代のうちには、シーツやまくらカバー、パジャマ、寝間着のクリーニング代がありますが、そのうち、シーツやまくらカバー代は医療費控除の対象になりますが、パジャマ、寝間着のクリーニング代は、医療費控除の対象にはなりません。