消費税の転嫁および表示の決定にかかる共同行為について
あけましておめでとうございます。千葉の女性税理士・竹山百代です。
今年も宜しくお願い致します。
「消費税転嫁対策」について、年を跨いでしまいましたが最後に
4消費税の転嫁および表示の決定にかかる共同行為に関する特別措置について。
1、2、3で消費税の転嫁方法と表示方法についての注意事項について書きましたが、
その転嫁方法や表示方法の決定についてのカルテルが事前の届出によって特別に認められています。
「転嫁カルテル」とは
消費税の転嫁方法を複数の企業が話し合って取り決めをする共同行為です。 「それぞれ定めている本体価格に消費税を上乗せしましょう」とか 「消費税を上乗せしてでる端数は四捨五入しましょう」など、転嫁の方法を取り決めることができます。一般的に中小事業者が市場において価格形成力が弱いことを考慮して一部の事業者に認められています。
「表示カルテル」とは
使用費税のついての表示方法を複数の企業が話し合って取り決めをする共同行為です。
「消費税率引き上げ後の価格表示を統一しましょう」とか 「見積書や納品書等の消費税額を別枠で表示しましょう」とか 「価格交渉は税抜き価格を提示しましょう」など、表示の方法を取り決めることができます。すべての事業者、事業団体に認められています。
経済産業省中国経済局の広報誌でわかりやすい資料がありましたので、リンクしておきます。
経済産業省中国経済産業局広報誌
消費税転嫁対策特別措置法による規制の対象とならない場合でも、取引上優越した地位にある事業者が、その地位を利用して、消費税率引上げ分の負担を不当にしわ寄せする行為は、優越的地位の乱用として独占禁止法上問題になります。また、親事業者が、下請法に違反して消費税率引上げ分の負担を下請事業者に不当にしわ寄せすることは問題となります。
参考資料:中小企業庁「中小企業・小規模事業者のための消費税転嫁の手引き」
参考資料:中小企業庁「損をしない消費税転嫁対策」