自宅を事務所として使用している場合の経費計上の注意点

こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。

引き続き、自宅を事業所として使用する場合のお話です。

自宅が賃貸か持ち家かで処理の方法が変わってきます。

1 自宅が賃貸

(この場合の「賃貸」は一緒に生活している家族(以下、「生計を一にする親族」)以外の他人に家賃を支払っているものをいいます。生計を一にする家族に家賃を支払っている場合は自宅扱いにします。)

支払った家賃を、仕事で使用している割合(一番合理的なのは面積按分でしょう)で按分計算した金額を経費として計上します。

 

2 自宅が持ち家

家賃の処理は、事業が個人事業か法人かで処理が違ってきます。

①個人事業の場合

持ち家の自宅を事務所として使用している場合、家賃は経費として計上できません。 家賃の支払いがもともとないですからね。自宅使用料を家族に支払っている場合も、その支払った金額は経費にはできません。(また家賃を受け取った側も収入にはなりません。)

自分または生計を一にする家族に支払った金額は経費にできないという所得税法の決まりがありからです。

家賃以外の自宅かかる費用は、仕事で使用している割合で按分計算した金額を経費として計上できます。
火災保険料
固定資産税
などは、面積按分して計上するのが合理的でしょう。

住宅ローンの利息
住宅ローンを支払っている最中の自宅でしたら、住宅ローンの利息部分も按分計算して経費に計上することができます。

ただ、住宅ローン控除の適用を受けている最中の場合は、住宅ローン控除金額を計算する際、自宅部分と事業使用部分とに按分計算し、自宅部分のみを、税額控除金額に計上するように注意してください。

減価償却費
自宅を資産計上し、減価償却費を計上することも可能です。が、減価償却費の計算のもととなる建物の計上金額の計算は少々複雑です。税理士の私がここでいうのもなんですが、税務署に相談するなどしてください。

 

②法人の場合

会社が、自宅を社長本人またはその家族から賃貸していることになります。

会社が支払った金額は家賃として経費になります。その場合、家賃を受け取っている人(社長本人またはその家族)は、会社からの家賃収入を、個人の不動産収入として認識し、確定申告をすることをお忘れなく。