・・・とはいえ、いよいよ始まるマイナンバー(準備編)

こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。

10月ももう下旬に差し掛かりました。
いまだに「マイナンバー届きました!!」って聞きませんが、いつ頃届くのでしょうね。
今朝のニュースでは、法人番号の発送が始まったと聞きましたが、どこの市かは聞き漏らしました。

当事務所は中小零細企業に特化した事務所でして、顧問先様の従業員数は20人以下のところがほとんどです。なので、今回マイナンバー制度開始にあたっては、会社で実際にマイナンバーの使用をするのは来年以降なので、「マイナンバーが郵送されてきて持ってきた従業員さんがいても『まだ持ってこないでね』とと言ってね」と、お恥ずかしながらお願いしてしました。しかし、問題先送りにし続けるわけにもいきません。
ようやく今後のスケジュールのお知らせと、お願いしたい事の通知をし始めました。

以下の文章は、2015/11/19に修正加筆いたしました。

事業者がやるべきことは以下の2つ。

(1)マイナンバー対象業務の洗い出し
(2)対処方針の検討
(1)マイナンバー対象業務の洗い出しについて

当事務所の顧問先様のマイナンバー対象業務は
①給与所得等の源泉徴収事務、支払調書等の税務関係書類の作成
②健康保険・厚生年金保険の届出・申請書類の作成
③雇用保険届出・申請書類の作成
があります。

マイナンバーの記載が必要な書類の確認をして、番号を収集しないといけない人(従業員・その扶養家族、報酬や不動産使用料の支払先)等の洗い出しをします。(配当等の支払をしている会社は、配当等の支払先の洗い出しも必要です。)

収集対象者リストなどを作ってもらい忘れないような工夫をするといいでしょう。

(2)については、また明日以降書きます。

 

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