空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。
平成28年税制改正、今日は「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」についてです。
相続した居住用家屋やその敷地を売却して譲渡益が出た場合、売却した年の所得税の計算時に、譲渡益から3,000万円控除して計算できる制度です。
具体例・・・相続で取得した居住用家屋と敷地を4,000万円で売却した場合
売却価格・・・家屋、土地合わせて4,500万円
取得費と売却に係る費用等・・・1,000円万円
差引 3,500万円の売却益
この特例を適用しないと、3,500万円に対して税金計算をする。
この特例を適用すると、売却益3,500万円-3,000万円=500万円に対して税金計算をする。
この3,000万円の差は大きいですね。
適用は平成28年4月1日~平成31年12月31日までです。
今までも居住用不動産の譲渡益の特別控除という制度はありましたが、適用できる居住用不動産は自分で住んでいたものに限られ、自分で所有しているものであっても別荘や別宅等は特別控除の対象になっていませんでした。しかし、昨今新聞等で取り上げられる空き家問題の関係もあってか、築年数の行っている古い家屋については、空き家のまま放置しておかないで、リフォームするか更地にして売却することを推奨している税制です。
対象となる居住用家屋およびその敷地の条件
相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
相続開始直前においてその家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
家屋は区分所有建築物でないこと
敷地は上記家屋の敷地の用に供されていたものであること
適用できる譲渡の条件
相続の時から譲渡の時まで、事業の用・貸付の用・居住の用に供されていなかったこと(完全に利用されていない空き家であること)
売却時の譲渡対価の額が1億円以下であること(分割で譲渡した場合はその合計額が1億円以下であること)
家屋と敷地を一緒に売却する場合には、家屋に一定の基準に適合するリフォームをすること
敷地のみ売却の場合は、家屋を取り壊して更地にすること
適用できるのはいつの相続でもらったものをいつ譲渡した場合なのか
平成28年4月1日から31年12月31日までの譲渡で、且つ、相続の日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものであること。
相続税の適用期間の説明にありがちな、「同日以後○年を経過する日の属する・・・」とよくわからない説明で、一体いつからやねん!!(失礼急に関西弁)となりますので、以下適用時期を表にしておきました。
相続開始時期と譲渡時期の適用関係 | |
相続開始の時期 | 譲渡期間 |
H25年1月2日~H26年1月1日 | H28年4月1日~H28年12月31日 |
H26年1月2日~H27年1月1日 | 〃 ~H29年12月31日 |
H27年1月2日~H28年1月1日 | 〃 ~H30年12月31日 |
H28年1月2日~ | 〃 ~H31年12月31日 |
平成28年4月1日以降の適用ですが、対象となる相続で取得した居住用家屋および敷地は、すでに発生している相続で取得したものが対象になっています。
適用対象となる相続は平成25年1月2日以降に発生したものです。
すでに発生している相続で取得した居住用不動産についてこの特例を創設したということは、私の感覚では、この特例をできるだけドンドン活用してほしいな・・と思っているのかな・・・と感じます。
尚、相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例(取得した財産にかかる相続税を費用にできる制度)とは選択適用です。
今日は、税制改正の内容の紹介ということで書きましたので、必要なところのみ簡単に書きましたが、適用要件・条件にはもっと詳細な規定がありますので、後日書いていきたいと思います。