マイナンバーより急がないといけないな・・・と思っていること その2
こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。
国外居住親族の年末調整書類のお話のつづきです。
親族関係書類・送金関係書類について、国税庁からQ&Aが出ていますので抜粋します。
(抜粋文章 / 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)平成27年9月)
このうち、長くなるので今日は親族関係書類について
[Q2] 「親族関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[A]
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
具体的な例を考えると、
お子さんが日本に国籍があって、海外に一年以上留学している方の場合は、必要書類は戸籍の附票とパスポートのコピーなので簡単に準備できそうですが、
外国人の従業員さんで、出身国(海外)に残したお子さんの扶養控除を受ける場合は、その国での書類を入手してもらわないといけないんです。
具体的にはどんな書類かということですが、Q&Aにはこうあります。
[Q18] 「親族関係書類」について、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、具体的にはどのような書類ですか。
[A]
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものですが、具体的には次のような書類が該当します。
① 戸籍謄本その他これに類する書類
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
(注) 例えば、フィリピン共和国のバランガイ組織が発行するバランガイ証明書も外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類と同様に取り扱って差し支えありません。
[Q19] 一つの「親族関係書類」だけでは居住者の親族であることが確認できない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできないのですか。
[A]
「親族関係書類」が外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類である場合、これらの外国政府等が発行する書類の記載項目は様々であり、一つの「親族関係書類」だけでは居住者の親族であること(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所)を証明することができないことも考えられます。
また、2親等以上の親族関係を証明するなどの場合には、一つの「親族関係書類」だけでは、居住者との親族関係を証明することができないことも考えられます。
このような場合は、複数の書類を組み合わせることにより、国外居住親族が居住者の親族であることの確認ができるのであれば、国外居住親族に係る扶養控除等を適用することができます。
日本以外の国の戸籍のような書類ってどんな書類なんでしょうか?
しかも、一つだけでは関係が証明しきれない場合は二つ以上の書類を組み合わせて証明するなんて・・・
そんなことできるかな・・・とかなり不安です。
しかも外国語で書いてあるんですよ。
外国語の書類については、このようなことが書いてありました。
[Q7] 「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合、翻訳文を添付してもらう必要があるのですか。
[A]
「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、法令により、その翻訳文も提出又は提示することとされています。
したがって、外国語で作成された「親族関係書類」や「送金関係書類」に翻訳文が添付されていない場合には、申告書の提出者に対し、翻訳文も提出又は提示するよう求めてください。
ちゃんと訳文もつけてねって書いてあります。
だけど、見たこともない言語だと、正直何が書いてあるかわからないですよね(^_^;)
・・・ま、信じないわけではないですが。
この書類準備には相当時間がかかりそうなので、かなりの時間的余裕をもって書類取り寄せ依頼をしないと来年の年末までに間に合わないかもしれませんね。
今日はこの辺で。
次は送金関係書類について書きます。