マイナンバーより急がないといけないな・・・と思っていること
こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。
平成28年1月1日以降にしはらわれるべき給与等について年末調整等の事務作業をする場合に、従業員のマイナンバーを取り扱わなければいけないということで、その準備作業が大変だ~ということになっていますが、個人的には、マイナンバーよりも急いでお客様やその従業員の方々に周知しないといけないな・・・と思っていることがあります。
それは、国外居住親族について扶養控除等を受ける場合の証明書類の準備です。
ご家族が日本国外にいない場合には全く関係のないことなのでスルーしてください。
最近は、お子さんが海外の大学に一年以上留学している方や外国人の従業員さんが多い会社が増えているので、こちらの準備のほうが大変だな・・・と思っています。
今年(平成27年)の年末調整までは、日本国外に居住する親族(国外居住親族)についても、国内居住する親族と同様の要件で扶養控除等を受けることができると規定されていて、国外居住親族について、法令上特別な証明書類を提出する規定はありませんでした。
平成28年以降は社内で年末調整をする場合、国外居住親族について扶養控除・配偶者控除・障害者控除(以下「扶養控除等」と言う。)の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類と送金関係書類を添付しなければならないようになります。
親族関係書・送金関係書類とはなんぞや???ですが・・・
長くなりましたので、また明日です。
すみません、今日はタイムアップです。