マイナンバー記載の対象書類がまた見直しされました。

こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。

昨日、週間税務通信の最新号を読んでいてびっくり。
「自民税調 平成28年度税制改正の取りまとめへ議論進む」の記事の中に、マイナンバーを記載しなければいけない税務関係書類がまた変更になりそうだと書いてありました。
・・・ま、書類をつくる側としては楽になるので、なんの文句はないです。

私としては、マイナンバー制度が開始されて一番最初にマイナンバーを記載する資料を作成するのであれば、個人所得税関係などの届出書かな・・・と思っていたので、それらの書類に記載不要になるのは、手間が一つ減るのと、保管の心配をしなくて良くなるのでひと安心です。

具体的な届出書等の例は
・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
・消費税の簡易課税制度選択届出書
などです。

自民党税制調査会の資料などが出たらまた詳しく書きます。