LEDに全部取換えした場合の処理

こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。

資本的支出と修繕費について、国税庁のHPを検索していましたら、面白い(?)質疑応答事例がありましたのでご紹介します。

↓以下コピペしてます。

自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて

【照会要旨】

当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。

【取替の概要】

  • 丸1 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
    なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
  • 丸2 蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000円/本
  • 丸3 取付工事費 1,000円/本
  • 丸4 取替えに係る費用総額 1,100,000円

【取替メリット】

  • 丸1 消費電力が少ない(電気代の削減)
  • 丸2 寿命が長い
  • 丸3 LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
  • 丸4 安全で軽量
  • 丸5 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる

【回答要旨】

照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。

(理由)

  • 1 修繕費と資本的支出
    法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。
  • 2 本件へのあてはめ
    蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

【関係法令通達】

法人税法施行令第132条
法人税基本通達7-8-1、7-8-2

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

なるほどな~と思いつつ、あれっ(?_?)もともと消耗品ではないの??とか若干の疑問も残りつつ・・・ですが、こう処理するそうです。
ご参考にしてください。