いくらまで経費に計上できるの?
こんにちは、千葉の女性税理士・竹山百代です。
記帳セミナーで、よくある質問。
「自宅で開業していますが、生活費と事業費をどのようにして分けたらいいか変わりません。」
自宅を事業所として使用している場合、一旦請求金額を全額支払った後、生活費と事業費で分けて経理処理します。
分けて経理計上する費用として、次のものが考えられます。
電話代(通信費)
電気・ガス・水道(水道光熱費)
ガソリン代(車両燃料費または旅費交通費)
家賃
など。
個人で所有しているものでも、事業で使用しているのであれば、使用している頻度などに応じで合理的にその支出を事業分のみ案分計算して事業の必要経費として計上します。
電話代
→利用明細から実際に事業用に使用した金額を計算、または、過去の利用実績から事業用の利用割合を決めて、按分計算します。
事業用に新たに設置した固定電話は100%事業用の必要経費となりますが、それ以外は、必ず按分計算しましょう。
電気・ガス・水道
→同様に、事業用の利用割合を決めて、按分計算する。
実際にどれだけ事業用に使用しているのか、電話代のように過去の利用実績の明細があるわけではないので、何を基準に分けたらいいかわかりにくいですよね。
電気代なら、自宅兼事務所で仕事を一日何時間しているのか。一週間のうち休みは何日かを考えて、時間を基準に按分計算します。
「毎日休みなく一日中働いているから、100%電気代を事業用の経費として計上したい」
という人もたまにいますが、自宅兼事務所である限り、家事費としての電気代が完全に0ということはあり得ません。たくさん経費を計上したいという気持ちはわかりますが、経費の水増しは、はっきり言って「脱税行為」です。
他人に見せて、その計上基準を説明して納得してもらえるような合理的な計算の仕方で按分計算をしてください。
ガス・水道についても使用頻度に応じて合理的に按分します。ただ、ガス・水道を電気と同様の時間按分をしたのでは、合理性に欠けるでしょう。実際の使用状況に応じた合理的な按分割合で計算してください。
ガソリン代
→利用頻度に応じて按分計算します。
例えば、一週間のうち4日仕事に使用している場合は、ガソリン代×4/7で計算します。
家賃については、持ち家と賃貸では、処理の方法が変わってきますので、次回以降に書きます。
今日はここまでで失礼します。